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建設業についてAbout the construction industry

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建設業で外国人を雇用する場合の注意点

不法就労者を雇った場合、
雇用者も罪を問われる場合があります。

特定技能ビザでの外国人雇用には、
企業側の対応、許可取得、JAC入会が必要です。

在留資格と作業内容の注意点

技能実習

技能実習とは、開発途上国出身の人材に日本の企業で技能を習得してもらうための制度となります。
従事できる作業は、22職種33作業に限定されています。
日本で働くことができる期間は、最大5年間となります。
ほとんどの企業は、監理団体を通し、受け入れとサポートを行います。

特定技能1号、2号

特定技能は一定の専門性・技能を持ち、即戦力となる外国人を受け入れるための在留資格となります。
特定技能の在留資格を取得するには、3年の技能実習を良好に修了するか、日本語能力試験N4と建設分野の特定技能1号評価試験に合格する必要があります。
従事できる職種は18職種に限定されています。
特定技能1号で働ける期間は5年間となります。
また、建設分野では特定技能1号を修了すると特定技能2号の在留資格に移行できます。
特定技能2号は更新の制限がないので、移行できれば無期限で働き続けることができます。
建設分野では、「建設キャリアアップシステム」への登録や「一般社団法人建設技能人材機構(JAC)」(もしくはJACの正会員である建設業者団体)への入会をし、国土交通省の計画認定を受ける必要があります。
JAC もしくは JACの正会員である建設業者団体に加入する場合、年会費と外国人受け入れにあたり毎月の監理費用がかかります。
また特定技能1号は、外国人の為の支援が義務付けられていますので、多くは「登録支援機関」に依頼を行います。
登録支援機関へも毎月の登録支援費用がかかります。

高度人材
(技術・人文知識・国際業務)

専門的な技術や知識を持ち、それを活かした業務を行う外国人に与えられる在留資格となります。
技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格を取得するには、従事する業務に関連する専攻で大学もしくは日本の専修学校を卒業するか、10年以上の実務経験を持っている必要があります。
技人国の外国人材は、原則単純労働に従事できません。
従事可能な業務としては、施工管理やCAD、設計などの技術職、また営業職や事務職などが挙げられます。
技人国の在留資格では、外国人材の大学などでの専攻もしくは実務経験を積んだ分野と、職務内容が関連しなければなりません。
つまり、施工管理やCADなどの技術職に就くには、建築学部や土木学部などを卒業している必要があります。
一方営業や事務の業務では建設業の専門性が問われないため、建設と関連のない学部を卒業していても従事することができます。
在留資格更新の回数に制限がないため、就労先があるかぎり日本で働き続けることが可能です。

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