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特定活動って何だろう?

バンベージョブのおつるです

外国人の方が日本に在留する際に取得する在留資格は、様々な種類があります。

ほとんどの在留資格はそれぞれ役割がありますが、

「特定活動」→略して「トッカツ」は、どの在留資格にも当てはまらない活動を行うために設けられた在留資格になります。

聞き慣れないと「特定技能」と間違えやすいです。

今回は「特定活動」について詳しく解説します。


「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動とあります。

出典:出入国在留管理庁 在留資格一覧表


通常在留資格を新たに制定する場合は、国会で討論の上、長い時間をかけて制定されますが、「特定活動」の場合はその必要がなく、法務大臣が決められるということです。

政府が定めた在留資格のみでは、外国人の入国や活動を必要以上に制限してしまいます。

いつまでたっても外国人の入国が進みません。


そこで、外国人が日本に入国する理由が正当であるならば、既存の在留資格以外に別途在留資格を設ける必要があるということで、特定活動の在留資格が設けられました。


特定活動は大きく分けると下記の3種類になります。

・法定特定活動

・告示特定活動

・告示外特定活動


こちらの違いをそれぞれ説明します

法定特定活動とは、入管法によって定められた範囲で活動できる特定活動のことで、この活動は下記の3種類で定められております。

特定研究活動
高度専門知識の必要な特定分野に関する研究、研究指導、教育などの活動

特定情報処理活動
自然科学または人文科学の分野の技術または知識を必要とする情報処理業務に従事する活動

特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動
特定研究活動と特定情報処理活動の外国人の扶養を受ける配偶者または子が日本で行う活動

告示特定活動は、法務大臣が告示している特定活動になり、現在46種類の特定活動があります。

この活動は、社会状況に影響されるため、時期や情勢によって許可されない場合や活動自体が無くなって現在は機能していない資格もあります。

※11、13、14号は削除されました。

また、48号、49号は東京オリンピックが終了したため除外としました。


1号  外交官・領事館の家事使用人

2号  在留資格が「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」の家事使用人

2号の2 高度専門職の家事使用人

2号の3 投資運用業等に従事する高度専門職外国人に雇用される家事使用人

2号の4 特別高度人材に雇用される家事使用人

3号  台湾日本協会の在日事務所の職員とその家族

4号  駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族

5号  ワーキングホリデー

6号  アマチュアスポーツ選手

7号  アマチュアスポーツ選手の配偶者と子供

8号  外国人弁護士

9号  外国の大学生でインターンシップを行う者

10号 イギリス人ボランティアで福祉関連のボランティアに携わる者

12号 外国の大学生でサマージョブを行う者

15号 外国の大学生で国際文化交流についての講義を行う者

16号 インドネシア人看護師研修生

17号 インドネシア人介護福祉士研修生

18号 インドネシア人看護師研究生の配偶者と子

19号 インドネシア人介護福祉士研修生の配偶者と子

20号 フィリピン人看護師研修生

21号 フィリピン人介護福祉士研修生(就労あり)

22号 フィリピン人介護福祉士研修生(就労なし)

23号 フィリピン人看護師研修生の配偶者と子

24号 フィリピン人介護福祉研修生(21号)の配偶者と子

25号 日本で治療・入院などの医療行為を受けるため長期的に滞在する者

26号 日本で医療行為を受ける者の同伴者

27号 ベトナム人看護師研修生

28号 ベトナム人介護福祉士研修生(就労あり)

29号 ベトナム人介護福祉士研修生(就労なし)

30号 ベトナム人看護師研修生の配偶者と子

31号 ベトナム人介護福祉士研修生(28号)の配偶者と子

32号 外国人建設就労者

33号 在留資格「高度専門職」の配偶者(外国人)の就労

34号 在留資格「高度専門職」本人、もしくは配偶者(外国人)の親

35号 外国人造船就労者

36号 特定分野の研究者・教育者、もしくは研究・教育に関連する経営者

37号 自然科学分野・人文科学分野に関する情報処理業務を行う者

38号 36号・37号の外国人の配偶者と子

39号 36号・37号の外国人、またはその配偶者(外国人)の親

40号 富裕層の外国人で観光・保養のために1年以内で日本に滞在する者

41号 40号の外国人の配偶者

42号 外国人製造業従事者

43号 日系四世

44号 外国人起業家

45号 外国人起業家の配偶者と子

46号 四年制の大学または大学院を卒業した外国人で、日本語能力検定「N1」の資格を持つ者

47号 46号の外国人の配偶者と子

50号 スキーインストラクター

51号 未来創造人材外国人

52号 未来創造人材外国人の配偶者等


次に主な特定活動と条件を説明します。

日本と海外の二国間協定により、相手国の青年に付与される特定活動です。

外国人は日本に在留中、旅行や滞在資金を補うための就労活動が認められています。

他国の文化や生活様式を学ぶ機会を青少年へ提供し、国や地域間の相互理解を深めるために行われています。


26の国や地域で導入されています。

5号ワーキングホリデーは日本での在留資格認定証明書交付申請が認められていませんので、外国人本人が母国の日本大使館・領事館等でワーキングホリデーVISAの発給申請を行い、発給後に日本入国という流れになります。


※画像:厚生労働省「外国人雇用はルールを守って適正に」より


⏰在留期間

1年または6ヶ月です。更新は認めてられません


💡条件

・制度利用者が相手国の住民であること

・一定期間、相手国で主に休暇を過ごす意図があること

・申請時の年齢が18歳以上、30歳以下であること

・子供または被扶養者が同伴しないこと

・旅券や帰りのチケット、資金を所持していること

・滞在当初の期間の生計を維持できる資金があること

・健康であること

・以前にワーキングホリデー査証を発行されていない

海外の大学生を、その大学の教育課程の一環として日本に招聘する場合、短期滞在以外に9号インターンシップで呼ぶことが可能です。


⏰在留期間

1年を超えず、大学の修業年限の半分を超えない期間

💡条件

・18歳以上の海外の大学生であること

・教育課程の一部であること

・専攻する学問に関連する業務であり、一定の技術や知識を身につけられること

・現地の大学と受け入れ企業の間にインターンシップ契約があること

・単位を認める記載があること

・日本と相手国との間に結ばれた契約内容を大学生が理解していること

・受け入れ企業の派遣先の業務に従事しないこと

・滞在期間は1年間であること

サマージョブは、海外の大学生が、夏季休暇などの長期休暇を利用して日本の企業で報酬を受けることができる制度です。

教育の一部である場合は、9号のインターシップに該当します。


⏰在留期間

3ヶ月を超えることはできません

💡条件

・申請人が休暇期間であることを証明する

・申請人が学業遂行や将来の職業に役立てられること(学業に関連する業務)

・企業は受け入れ体制を完備していること

・単純作業や肉体労働ではないこと


製造業で、海外拠点の外国人従業員を日本の拠点に転勤させて、一定の在留期間中に技能を身に付けてもらうことができる制度です。

外国人は最長1年の在留期間が認められております。

外国人労働者を日本で受け入れ、人材育成や日本の技術継承などを行って、海外拠点に普及ができれば、国内の製造業を海外移転できるという目的があります。


⏰在留期間

最大1年間となります


💡条件

・人材育成や技能継承などの機能をもつ国内生産拠点があること

・特定の専門技術を身につけられる業務であること

・専門技術の移転などを実施する計画を作成し、経済産業大臣の認定を受ける必要があること

・日本人社員と同等以上の報酬を支払うこと

・外国人労働者は海外の事業所で1年以上の勤務経験があること

四年制の大学または大学院を卒業した外国人で、日本語能力検定「N1」の資格を持つ者(以下略して「特定活動46号」)は、日本の大学や大学院を卒業した留学生の就労支援を目的としています。

日本語能力検定「N1」以上を取得していることが条件となります。


日本の大学や大学院卒の外国人は、日本企業で働く場合に「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格を取るケースが大半でしたが、この場合、卒業した専攻分野と企業の求める条件が合わないことが多かったため、46号を認めることで、卒業した外国人は、製造業や飲食店、コンビニなど就職場所に制限がなく就職が可能となります。


⏰在留期間
3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年のいずれから許可されます。

初めて許可される場合は、1年となります。

💡条件

・4年制大学、大学院を卒業している

・高い日本語能力(日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を保有)があること

・従事できる業務は翻訳や通訳、日本語能力を求められるもの

・「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で認められる業務が含まれている

・常勤であること

特定活動として指定されている活動以外で、慣例的に日本への上陸と在留を認める特定活動のことです。 この活動では、留学生の就職活動、一定の理由(帰国困難・雇用維持支援など)により在留資格変更や出国ができない場合、在留外国人が家族を呼び寄せる場合、人道的配慮で許可された場合などの活動が認められています。 具体的には、就職先の内定が決まり採用まで滞在する、新型コロナウイルス感染症の影響で特例的な扱いとなる活動などになります。

学校を卒業後も就職活動を続けたい場合に、「留学」→「特定活動」に変更することにより、在留期間6ヶ月で1回のみ更新ができます

最長1年間日本で就職活動をすることができます。

※留学生は、大学院、大学、短大、専門学校の学生をいいます。日本語学校生は対象外です。


生計維持のため資格外活動許可を取得することで週28時間までのアルバイトが可能です。




※画像:厚生労働省「外国人雇用はルールを守って適正に」より

受け入れ企業は、元留学生で「特定活動」の在留資格を持つ外国人を採用することは可能ということになります。

この場合、就労可能な記載のある在留カードの確認と、在留期間の有効期限など、雇用した後の在留資格変更に係わる条件を一通り確認しておくことが重要です。


⏰在留期間

在留期間は6ヶ月で、1回のみ更新できます。

💡条件
・日本の大学を卒業した留学生で、卒業前から就職活動を行なっていること
・日本の専門学校を卒業した留学生で、専門学校で学んだ内容が「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格に関連していること

上記就職活動のための特定活動へ変更した方で就職が決まった方や、卒業前に就職が決まった方で入社までに長期間を要する方は、この内定待機の「特定活動」ビザへ変更する必要があります。


例えば9月卒業の外国人が翌年4月入社など、待機期間が3カ月以上など長期に及ぶ方は、この内定待機のための「特定活動」へ変更する必要があります。


在留資格の申請後、在留期限を経過して不許可となった場合にいきなり不法滞在とならないように、出国準備期間としてこの特定活動への変更をすることになります。


この出国準備には平時では「30日」と「31日」があり、この期間中に再申請して許可が出れば、引き続き日本に在留することが可能です。


なお、コロナ禍においては特例措置として、一律90日の出国準備期間が付与されました。


他に新型コロナの影響を受けた技能実習生は以下の4パターンの対応がとられました。


📌本国へ帰国が困難な場合

特定活動の6ヶ月(就労可)又は6ヶ月(就労不可)に変更することができます。

帰国できない事由が継続している場合更新することができます。


📌技能検定等の受検ができない場合
受検・移行ができるようになるまで特定活動4ヶ月(就労可)へ在留資格を変更することができます。

📌実習先の経営悪化の為、実習継続ができない場合

一定の条件付きで特定活動最大1年(就労可)へ在留資格を変更することができます。

帰国が困難な場合は6ヶ月の範囲で更新を受けることができます。


📌技能実習から特定技能へ移行のための準備ができない場合

特定活動4ヶ月(就労可)へ在留資格を変更することができます。



「家族滞在」の在留資格で日本に在留している外国人の方は、週28時間までの就労しかできません。

就労ができる在留資格に変更はなかなか難しいです。


また、日本で就労しているご家族が、何かの事情で本国に帰らなければならなくなった場合、「家族滞在」の在留資格のままで日本に在留し続けることができなくなります。


そこで、一定の要件を満たすことができれば、「家族滞在」から「定住者」や「特定活動」へ変更できるようになりました。


💡「定住者」への変更の条件

・日本の義務教育を修了していること

・日本の高等学校等を卒業していることまたは卒業見込みであること

・17歳までに入国していること

・就職先が内定していること(週28時間超の就労)

・公的義務を履行していること


💡「特定活動」への変更の条件

・日本の高等学校等を卒業していることまたは卒業見込みであること

・扶養者が身元保証人として在留していること

・17歳までに入国していること

・就職先が内定していること(週28時間超の就労)

・公的義務を履行していること

在留外国人が本国の家族を呼び寄せたい場合、人道的配慮という観点から認められる場合の特定活動です。


💡条件

・本国の家族が高齢者であること

・家族は本国で単身暮らしであること

・家族が日本就労の予定がないこと

・在留外国人に家族の扶養能力があること


特定活動の在留資格には就労できない場合があります。

「在留カード」と「指定書」からその外国人が就労可能か確認が必要です。


在留カードには、在留資格や就労制限の有無などが記載されています。


※画像:厚生労働省「外国人雇用はルールを守って適正に」より

これらの項目から、日本で働ける外国人かどうかチェックが必要です。

出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリケーション」を使ってチェックしましょう。

※画像:AppStore 在留カード等読取アプリケーション より


ただし、在留カードには「在留資格」という項目しか記載されていません。


どの業務に従事できるのかは、指定書の就労の可否から確認しましょう。

指定書には法務大臣が指定した活動内容が記載されています。

「指定書」の本文に「報酬を受ける活動を除く」と書いてある場合は、就労できません


また、職務内容が在留資格に該当するかわからない場合は、就労資格証明書の交付申請を行いましょう。

地方入国管理官署へ交付申請を行えば、在留資格に該当する職務かどうか確認できます。


在留資格「特定活動」について説明させていただきました。

「特定活動」はあらゆる条件によって内容が異なります。

受け入れ企業は、手続きに問題ないか?きちんと確認が必要となります。

この記事の担当者:おつる


Webライター歴1年で外国人職業紹介マッチングサイト「バンベージョブ」でコラムを書いており、サイトの運営責任者も兼ねています。
ラーメン二郎が好きです。

マルエツのハンバーグが好きです。

好きな作家は山崎豊子と池井戸潤、司馬遼太郎です。

好きな漫画は「島耕作シリーズ」「黄昏流星群」

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