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外国人の「住まい」について

外国人の受け入れで重要になってくるのが、

働く会社、給与や待遇、そして「住まい」になります。

技能実習生と特定技能で「住まい」のルールが違います。

「住まい」についてそれぞれまとめましたので、ご説明します。

初めて技能実習生や特定技能外国人を受け入れする企業様が多く、初めて寮を準備することがほとんどになります。

寮えらびに関しては以下のポイントが重要と考えます。


・徒歩又は自転車通勤が可能な場所

・スーパーなど日常に生活しやすい場所が近くにある

・同時期に入所の外国人は、同じ物件への居住が良い

・女性の場合は、防犯上の配慮や指導が必要

・家賃が外国人に負担の少ない金額か


など外国人に配慮が必要となります。

技能実習生が生活するために必要なものは、受入企業で準備いただく必要があります。

特定技能で就労される場合も、受入企業での準備をおすすめしております。

入寮後のトラブルにならないように、事前に受入企業で用意が可能なものをお伝えすると良いです。


家電:

エアコン、冷蔵庫、ガスコンロ、電子レンジ、炊飯器、オーブントースター、テレビ、洗濯機


家具:

テーブル、衣類収納、キッチン収納、


寝具:

掛け布団、敷布団、枕、カバーリング


インテリア:

カーテン、照明器具、ゴミ箱


キッチン:

鍋、フライパン、まな板、包丁、食器、グラス・マグカップ、箸、スプーン・フォーク、スポンジ・洗剤、水切りかご


風呂トイレ:

バスタオル、フェイスタオル、歯ブラシ、コップ、シャンプー、リンス、ボディーソープ、トイレットペーパー


洗濯:

物干し、ハンガー、洗濯バサミ、洗濯洗剤、柔軟剤、ティッシュペーパー


その他:

WiFi契約



技能実習生の「住まい」について規定があります。

技能実習生の規定については、外国人技能実習機構(OTIT)で定めております。

外国人技能実習機構(OTIT)とは、技能実習生の保護に関する取り組みを実施する法務省、および厚生労働省認可の法人となります。

初期費用について、賃貸契約の敷金や礼金などの初期費用や所有物件をリフォーム等した場合の初期費用に関しては受入企業様のご負担となります。


毎月の家賃、共益費、水道光熱費、WiFi使用料等は実習生のご負担でも大丈夫ですが、実費を超える金額を徴収してはいけません。


ルームシェアなどの共同生活の場合、水道光熱費などは会社宛てとし、請求金額を寮に住む技能実習生の人数で頭割りして、徴収が可能です。


一般的には寮費20,000円、水道光熱費5,000円〜10,000円程度本人負担しているケースが多いです。

外国人技能実習機構(OTIT)のルールでは以下のように定められています。

・実習生が生活する住居の部屋の広さは原則「1部屋について2名以下」

・1人あたりの寝室床面積は4.5平方メートル(約2.5畳)以上

・LDKなど共用部分は生活動線から区切られる場合に限り、寝室として利用可能


住宅設備については

消火設備の設置が必要です。

2階以上の住まいの場合は、避難階段などが必要です。(容易に屋外の安全な場所に通ずる階段を2箇所以上(収容人数15 人未満は1箇所)設ける措置を講じていること)

家具や家電など生活必需品については上記「家電、家具、WiFi、生活必需品の準備」をご参照ください。



特定技能外国人の「住居」に関する支援は下記の1)〜3)のいずれかを行うことが義務化されています。※受入後に外国人が転居する場合にも必要です。


1)外国人本人による住宅物件探し、賃貸契約行う場合の補助

住居確保支援の1つ目として、住居探し、賃貸契約の援助があり具体的には下記の3つが必要です。

・不動産仲介事業者や賃貸物件に関する情報提供

・住宅探しへの付き添いまたは住居探しの補助

・契約に必要な保証を行う


→ 必要な保証とは、連帯保証人が必要な場合、以下のいずれかの支援が求められます

・連帯保証人を受け入れ企業などが引き受ける

・家賃保証業者を確保し、受入企業が緊急連絡先になる義務

保証業者を利用する場合は受け入れ企業が保証料を負担する必要があります。

この場合の敷金と礼金は外国人本人負担で問題ございません。


2)受け入れ機関による住居の確保

採用した時点で、外国人の住居がない場合、受け入れ企業による住居の準備・確保が必要です。

事前に物件を探し、受け入れ企業自ら賃借人として賃貸契約を行い住居として提供します

提供の際には、外国人と受け入れ企業と双方で合意の下、住居として提供します。

この場合、敷金・礼金・保証料を外国人本人に負担させることはできません。

毎月の家賃を外国人に負担してもらうことは可能です。

注意点として近隣賃貸料の相場より明らかに高い賃料の場合は、出入国在留管理庁より指摘が入ります。


3)社宅などを住居として提供

受け入れ企業が社宅を有している場合には社宅を提供することができます。

この場合も2)と同じく外国人と受け入れ企業の双方で合意が必要です。

外国人に賃料として本人負担させることは可能ですが、社宅の建設費用・耐用年数・同居する方の人数等を勘案し、毎月の負担金額上限を算出し、その上限を超えると出入国在留管理庁より指摘が入ります。

受け入れ企業が賃貸契約を行う場合や、所有物件を社員寮として提供する場合

外国人から経済的利益を得てはなりません。


借上物件の場合

借上げに要する費用(管理費・共益費を含み,敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含まない。)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額。


自己所有物件の場合

実際に建設・改築等に要した費用,物件の耐用年数,入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額。


出典:1号特定技能外国人支援に関する運用要領


1)本人が直接契約をする場合

・敷金・礼金などの初期費用と毎月の家賃は外国人本人負担

・企業が保証人及び保証会社を利用する場合、保証料は企業負担


2)企業が賃貸物件を提供する場合

・敷金・礼金・保証料は企業負担

・毎月かかる家賃等は外国人負担


3)企業保有の物件を提供する場合

・毎月の家賃は、建設・改築・耐用年数・同居人の人数等を勘案して算出した金額であること

・本人の賃金や近隣賃貸料の相場を勘案して不当に高額ではない家賃であること

一人当たりの7.5㎡以上確保することが義務となっています。

ロフトを含めて7.5㎡とすることはできません。(本人希望で7.5㎡以下を望んでも不可です)


ただし自社で働いていた元技能実習生を引き続き特定技能外国人として雇用する場合は4.5m以上を満たせば大丈夫です。


外国人にはお部屋を貸さないという不動産物件がまだまだ多いです。

お部屋を探すのにも一苦労です。

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取扱物件が豊富にあります。

外国人向けの賃貸物件の取り扱いだけでなく、外国人向けの不動産の売買も行っています。



https://wagaya-japan.com/jp/


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この記事の担当者:おつる


Webライター歴1年で外国人職業紹介マッチングサイト「バンベージョブ」でコラムを書いており、サイトの運営責任者も兼ねています。
ラーメン二郎が好きです。

マルエツのハンバーグが好きです。

好きな作家は山崎豊子と池井戸潤、司馬遼太郎です。

好きな漫画は「島耕作シリーズ」「黄昏流星群」

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