バンベージョブ

コラムColumn

HOMEコラム外国人採用における送出機関とは?

外国人採用における送出機関とは?

バンベージョブただのです。

外国人採用をする際よく耳にする「送出機関」ですが、わたしは初めて見たときに「そうしゅつきかん」かと思いました笑

正しくは「おくりだしきかん」になります。今回は送出機関とは一体何なのか、特定技能における役割と技能実習における役割についてまとめていきます。




送出機関というのは、日本で働きたい外国人や日本の技術や知識を学びたい外国人(技能実習)を日本へ送る役割をしている機関です。


技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務、留学など、日本で取得予定の在留資格が何になるかによって送出機関の定義が変わってきます。


国内に居る外国人を雇用する際は、日本人と同じく通常の流れで直接雇用することが可能ですが、海外にいる外国人を雇用する場合はそうはいきません。例えばベトナム人の雇用がしたい場合、現地で採用活動をすることが可能な企業もしくはベトナムに拠点を持っている企業でない限り、直接雇用することは難しいです。送出機関を通すことで、国外の外国人採用をスムーズにすることが可能になります。


また、国によっては送出機関を活用することが必須条件となっていて、経由しなければそもそも雇用ができない国もいくつかあります。主に、中国・ベトナム・インド・ネパール・フィリピンなどが挙げられます。




特定技能における送出機関とは、主に職業紹介の役割をしています。特定技能候補者(求職者)もしくは受入機関(求人企業)からの申し込みを受けて、雇用成立のあっせんをします。


①特定技能候補者の求人活動

外国人雇用をしようとしている受入機関(日本の会社)がどのような人材を探しているのか、そのニーズに合わせて該当する人材の募集をします。日本語能力はどの程度必要か、技能レベルはどのくらいなのかを確認します。


②募集外国人の要件を満たす

特定技能外国人を海外から探す場合、はじめから特定技能の在留資格をもっていることは少ないです。ですので特定技能取得に必要な要件を満たしているかどうかを確認します。例えば技能実習経験者や、日本での就業は未経験ですが日本語と技能の試験に合格をしている人材など。


③受入機関へ人材の紹介

見つかった人材を日本企業に紹介をします。




技能実習制度における送出機関は、特定技能と違い、規則第25条に細かく定められている要件に適合する機関でなければなりません。


規則 第25条における外国の送出機関の要件(概略)


・所在する国又は地域の公的機関から推薦を受けている

・制度の趣旨を理解して候補者を適切に選定し、送り出す

・技能実習生等から徴収する手数料等の算出基準を明確に定めて公表し、技能実習生に明示して十分理解させる

・技能実習修了者(帰国生)に就職の斡旋等必要な支援を行う

・法務大臣、厚労大臣又は外国人技能実習機構からのフォローアップ調査、技能実習生の保護に関する要請などに応じる

・当該送出機関又はその役員が、日本又は所在国の法令違反で禁錮以上の刑に処せられ、刑執行後5年を経過しない者でない

・当該送出機関又はその役員が、過去5年以内に

–保証金の徴収他名目を問わず、技能実習生や親族等の金銭又はその他財産を管理しない(同様の扱いをされていない旨 技能実習生にも確認)

–技能実習に係る契約の不履行について違約金や不当な金銭等の財産移転を定める契約をしない(同様の扱いをされていない旨 技能実習生にも確認)

–技能実習生に対する人権侵害行為、偽造変造された文書の使用等を行っていない

・所在国または地域の法令に従って事情を行う

・その他取次に必要な能力を有する


参照:外国人技能実習制度 | JITCO


①候補者の募集と選別

日本で技能実習をしたい人材を募集します。その中から選別をし、受入機関のニーズに合わせて条件を満たしている人材を選定します。


②教育研修

日本に入国する前に、生活に必要な日本語教育や実際に技能実習生として従事する予定の実技実習を実施します。約6ヶ月ほど行うことが多いです。


③出国手続きなど

出国までに必要な健康診断を実施し、日本の監理団体に報告をします。在留資格認定証明書が送付されたらパスポート申請などを行います。




①キックバックの受領の禁止

監理団体が、監理費に該当しない金銭を送出機関等関係者から受け取った場合は、技能実習法28条に違反し、監理団体の許可取消の対象となる他、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金の対象となります。


②ブローカー活動は違反となる

パブリックコメントで、「ブローカーの定義にもよりますが、許可を受けずに監理事業(実習実施者等と技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせん及び実習実施者に対する実習実施に関する監理を行う事業)を行った場合は、無許可監理事業の実施にあたり、法律上指導監督の対象となる」との見解が示されました。また、第三国で展開するブローカーについては、外国人技能実習機構にご相談なさることをお勧めします。


③技能実習生のサインが必要な書類は母国語併記

技能実習生サインが必要な申請書類(履歴書・雇用契約書・雇用条件書・待遇に関する重要事項説明書・申告書・準備に関し本国で支払った費用明細書等)については、主務省令第68条で法律上母国語併記することが求められています。外国人技能実習機構のホームページに母国語併記の書類が掲載されていますので、監理団体の皆様より送出機関に対して、この書類を使用するよう指示なさることをお勧めいたします。


参照:外国人技能実習制度 | JITCO




特定技能と技能実習の違いとして、下記3点が挙げられます。


①直接雇用であるかどうか

特定技能外国人は直接雇用することが基本になりますが、技能実習生は監理団体を挟む必要があります。監理団体が現地の送出機関と連携し、実習生の受け入れ先(受入機関)へ派遣します。


②入国前教育があるかどうか

特定技能は人手不足解消を目的に作られた在留資格ですので、日本語の能力や技能評価試験の確認は行いますが、研修が目的だった技能実習のように入国前教育等は行いません。


③国内外国人の紹介が可能かどうか

特定技能は海外だけでなく、日本国内の外国人を雇用することもできます。




この記事の担当者:ただの


外国人職業紹介業務と登録支援機関業務を行っています。人事の経験から採用する側の立場や注意点などお伝えできればと思っています。犬が大好きで小型犬を飼っています。好きな映画監督はクリストファー・ノーラン、ジョーダン・ピール、アリ・アスター。好きな制作会社はA24。

pagetop