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登録支援機関を利用しない自社支援

こんにちは。

バンベージョブただのです。


今回は、特定技能外国人の自社支援(登録支援機関を利用しない場合)について説明をしたいと思います。就労ビザを持っている外国人と違って、特定技能外国人の場合はあらゆる支援が必要になります。


登録支援機関については、簡単にまとめた記事がこちらにありますので参考にしてください。




前提として、特定技能外国人はどの企業や事務所でも雇用することができるわけではありません。受入機関になるためには下記の基準を満たす必要があります。


1.特定技能外国人を受入可能な分野の企業であること

2.受入機関自体が適切であること

3.外国人との雇用契約が適切であること

4.外国人を支援する体制があること

5.外国人の支援計画が適切であること


それでは細かく見ていきましょう。




特定技能という在留資格は、その名の通り特定の技能(職種)によって就労許可を出している在留資格になりますので、どのような業種でも雇用が可能というわけではありません。人手不足が深刻と認められ、人材の確保を図るべきであると各省庁が選んだ特定産業12分野に限ります。


①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業


細かい各分野に係る要領については、出入国在留管理庁の『特定技能運用要領』に細かく記載がされています。




受入機関自体が、受入適合性を満たしているかどうかも重要なポイントになります。満たすべき基準についてご紹介します。


① 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること

② 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと

③ 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと

④ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと

⑤ 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと

⑥ 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと

⑦ 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと

⑧ 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと

⑨ 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が①~④の基準に適合すること

⑩ 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること

⑪ 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること

⑫ 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと

⑬ 分野に特有の基準に適合すること ※分野所管省庁の定める告示で規定


引用:特定技能運用要領




特定技能外国人を受け入れるためには、日本人を雇うのと同じく、直接雇用契約を結ぶ必要があります。雇用契約を結ぶ上での決められた基準がありますので、そちらをご紹介いたします。


① 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること

② 所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること

③ 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること

④ 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇に ついて、差別的な取扱いをしていないこと

⑤ 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること

⑥ 労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること

⑦ 外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑に なされるよう必要な措置を講ずることとしていること

⑧ 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることと していること

⑨ 分野に特有の基準に適合すること ※分野所管省庁の定める告示で規定


引用:特定技能運用要領




支援計画とは、特定技能外国人を受け入れるにあたって、出入国在留管理庁に提出しなければならない書類です。あらかじめ決められている義務的支援や任意的支援など、『このようにして外国人をサポートしていきます』といった計画書になります。支援の内容は下記の通りです。


1.入国前の情報提供

2.出入国する際の送迎

3.適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援

4.入国後の情報提供

5.公的手続きの支援

6.日本語学習の機会の提供

7.苦情・相談の対応

8.外国人と日本人との交流の促進に係る支援

9.必要に応じた転職支援

10.定期的な面談の実施


これらは、外国人が十分に理解することが出来る言語+日本語で作成しなければなりません。写しを作成し、外国人と企業の両方で保管しておきましょう。




外部委託(登録支援機関の利用)をせず、自社支援をするにあたって1番大事なことは、特定技能外国人の日本での生活や仕事が円滑に進められるようにすることです。そのためには、受入機関自体が満たすべき基準があります。



① 以下のいずれかに該当すること

ア 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。以下同じ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)


イ 役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること


ウ ア又はイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること


② 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること

③ 支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと

④ 支援責任者及び支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しな いこと

⑤ 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと

⑥支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること

⑦分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)


引用:特定技能運用要領




自社支援をするにあたって、支援責任者と支援担当者を選任することが重要なポイントになります。


【支援責任者】

①役員又は職員であること

②支援業務を行う事務所毎に1名以上選任されること

③下記の条件に当てはまらないこと

・受入れ機関の役員の配偶者、2親等内の親族その他受入れ機関の役員と社会生活において密接な関係を有する者

・過去5年間に受入れ機関の役員又は職員であった者

・登録拒否事由(入管法第19条の26第1項第1号から第11号)に該当する者


【支援担当者】

①役員又は職員であること(常勤であることが望ましい)

②支援業務を行う事務所毎に1名以上選任されること

③下記の条件に当てはまらないこと

・受入れ機関の役員の配偶者、2親等内の親族その他受入れ機関の役員と社会生活において密接な関係を有する者

・過去5年間に受入れ機関の役員又は職員であった者

・登録拒否事由(入管法第19条の26第1項第1号から第11号)に該当する者



これらを満たし、支援の中立性を確保する必要があります。企業と外国人との間にトラブルが起こってしまった場合、どちらかに偏った見方をするのではなく、中立的な立場を保たなければなりません。

その上で、提出された資料に基づき個別に判断がされます。日本人労働者を適切に雇用してきたのかという実績、外国人に対して適切に支援が可能であるかどうか、労働基準法を厳守しいるかどうかなどが求められます。




特定技能外国人を雇用する企業は、外国人に対する支援が義務付けられています。これらの支援は登録支援機関に全部もしくは一部委託することが可能ですが、支援費用をかけたくない企業の場合は登録支援機関を利用せず自社での支援を行うことも可能です。


外国人の支援をするには母国語が必要であったり、身の回りの細々とした面倒見も必要になりますので、自社で支援を行うのが難しい場合は登録支援機関の利用も検討してみると良いでしょう。




この記事の担当者:ただの


外国人職業紹介業務と登録支援機関業務を行っています。人事の経験から採用する側の立場や注意点などお伝えできればと思っています。犬が大好きで小型犬を飼っています。好きな映画監督はクリストファー・ノーラン、ジョーダン・ピール、アリ・アスター。好きな制作会社はA24。

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