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【2026年8月20日から】建設特定技能2号移行が厳格化

建設業界における深刻な人手不足を背景に、在留期間の上限がなく家族帯同も可能な「特定技能2号」。優秀な外国人材の長期定着を狙う企業からの注目度は年々高まっています。


しかし、2026年8月20日以降の申請分より、1号から2号への移行審査(実務経験・現場体制の確認)が大幅に厳格化されます。


「試験に受かったから大丈夫」「会社が推薦書を出せば通る」といったこれまでの感覚で申請をすると不許可になるリスクが高まります。現行と今後の変更点、企業側が押さえるべきポイントを整理しました。



今回の厳格化の核心は、「実態として現場のリーダー(職長・班長)として機能しているか」の証明責任が企業側に強く求められる点にあります。


審査項目これまで(~8月19日)今後(8月20日以降)
実務経験(班長・職長)の証明企業の申告・経歴証明書の提出が中心(形式的な確認が多め)部下の配置実績・指揮命令系統の客観的立証が必須
「複数の作業員」の解釈指導実態の証明ハードルが比較的低かった実際に2名以上の部下・作業員を指導・工程管理している実態が必要
就業内容の誓約簡易的な書類や一般的な職歴書「2号業務に関する誓約書」等による厳格な責任範囲の明記
CCUS・現場記録の重要度あれば望ましい(レベル3判定等)現場履歴・入場実績・チーム体制の裏付けとして審査でより重視


特定技能2号は、現場で単に作業をこなす労働者ではなく、「自らの判断で高度な作業を行い、現場の作業員を指導しながら工程を管理する熟練技能者」と定義されています。本来の趣旨は、「熟達した技能を持ち、現場責任者・リーダーとして自ら工程を管理できる人材」です。


しかし、現場によっては「試験に合格したから2号に切り替えたが、実際の業務は1号時代と同じ一般作業のまま」というケースが散見されており、在留期限を延ばすためだけに2号へ変更することが懸念されていました。これを受け、本来の制度趣旨に沿った適正な運用を確保するため、監督体制の実態確認が徹底されることになりました。


班長や職長経験を証明するためには、単に本人の技能が高いだけではなく、その外国人が具体的に誰(2名以上の作業員)に指示を出し、工程を管理していたのかが問われます。一人親方的な作業や少人数で各自がバラバラに作業している現場では要件を満たしにくくなります。実際に2名以上の作業員(日本人、1号外国人、技能実習生など)を束ねるチーム編成・指揮命令系統を明確にしておく必要があります。


日々の現場入場実績や立場(班長・職長)がCCUS等の公的システムに正しく蓄積されているか、申請前に履歴の漏れや不整合を解消しておくことが不可欠です。申請書類上だけでなく、現場での配置計画書や組織体制図において、申請者が名実ともにリーダーとして機能していることを説明できなければなりません。


2号へ移行する場合、日本人熟練工(職長・リーダー層)と同等以上の給与水準を設定することが前提となります。業務責任だけ職長にし、給与は据え置きといった対応は通用しません。


対象者が過去に担当した現場において「2人以上の部下を指揮した期間」が職種ごとの基準(0.5年~3年)を満たしているか確認する。


SSUSの就業履歴やレベル判定(レベル3:職長として現場に従事できる技能者)を整備し、公的に説明できるデータを揃えておく。


2号移行後の職務定義(工程管理、安全指導、技術指導)を社内で明確化し、責任に応じた賃金改定を行う。


今回の厳格化は手続きのハードルを上げる一方で、本当に自社の現場を任せられるリーダー人材を正当に評価・育成している企業にとっては優秀な外国人を定着させる大きなチャンスでもあります。

2026年8月20日からの2号移行は、試験に受かったから手続きをするという単純なものではなく、現場で実際にリーダーとしての役割と体制を与えられているかが問われる運用へと変わっていきます。


直近で2号への変更を予定している企業は申請書類の作成を急ぐだけでなく、現場の指導体制や配置実績が新基準に耐えうるものになっているかを今一度ご確認ください。



この記事の担当者:くろせ


外国人職業紹介業務と登録支援機関業務を行っています。人事の経験から採用する側の立場や注意点などお伝えできればと思っています。

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